会則

明石市立明石商業高等学校同窓会 会則

第一章 総則

 

(名称)第1条
本会は、明石市立明石商業高等学校同窓会と称する。

 

(事務所)第2条
(1)本会の本部事務所を明石市立明石商業高等学校(以下母校とする)内に置く。
(2)本会に評議員会の承認を経て、明石市以外の地に支部を置くことができる。尚、支部に関する規定は別に定める。

 

第二章 目的及び事業

 

(目的)第3条
本会は母校の教育を助成振興するとともに、会員相互の教養を高め、福祉厚生、親睦を図ることを目的とする。

 

(事業)第4条
本会は前条の目的を果たすために、次の事業を行う。
①母校教育の助成振興に寄与するための事業。
②会員相互の教養を高め、親睦を図るための事業。
③会員の福祉厚生を図るための事業。
④会誌及び会員名簿を発行し、頒布すること。
⑤その他、本会の目的を達成するに必要な事業。

 

第三章 構成

 

(会員構成)第5条
本会は、正会員、準会員及び特別会員で構成する。

 

第四章 会員

 

(会員の種類)第6条
本会の会員は次のとおりとする。
①正会員、母校卒業生であって、同窓会費を完納した者。
②準会員、母校に在学する者。
③特別会員、母校の現職員及び旧職員。

 

(会員の権利)第7条
正会員は、次の権利を有する。
①役員の選挙権と被選挙権。
②本会の財務、その他会計の執行についての報告を要求する権利。

 

(会員の義務)第8条
正会員は、会則及び決議を遵守する義務を負う。

 

(制裁)第9条
正会員で本会の体面を汚す行為のあった者は、評議員の決議により、之を除名することができる。

 

(褒賞)第10条
正会員で本会に貢献し、功労があった者は、総会または評議員で表彰することができる。

 

(互助慶弔)第11条
互助慶弔は別に定める内規による。

 

第五章 役員

 

(役員)第12条
本会に次の役員を置く。
①会長   1名
②副会長  8名以内
③会計委員 2名
④監査委員 2名
⑤幹事   若干名
⑥校内幹事 若干名
⑦評議員  若干名
⑧支部長  若干名
⑨事務局長 1名
⑩顧問   2名

 

(役員の職務)第13条
役員の職務は次のとおりとする。
①会長は本会を代表し、本会の業務を統轄する。
②副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を行う。
③会計委員は本会の会計を司る。
④監査委員は本会の会計監査にあたる。
⑤幹事は各回生の連絡調整にあたる。
⑥校内幹事は会務の運営にあたる。
⑦評議員は評議員会を組織し、本会の重要事項を審議するとともに、会務の運営にあたる。
⑧支部長は議事を審議し、支部の会務にあたる。
⑨事務局長は、本会務の事務全般を司り事務局を統括する。
⑩顧問は会長の要請により、本会の運営について助言を行う。

 

(役員の選出)第14条
役員の選出は次のとおりとする。
①会長及び副会長は、正会員の中から評議員会において選出し、総会で承認をうける。
②会計委員2名のうち、1名は評議員会の互選による。1名は校内幹事があたる。
③監査委員及び幹事は評議員会の互選による。
④校内幹事は現校長が母校の現職員を委嘱する。
⑤評議員は原則として、各卒業期ごとに、当該各学級から学級数と同数を選出する。
⑥支部長は支部会員の中から会長が推薦し、事務局長は正会員の中から会長が推薦する、いずれも評議員会の承認を受ける。
⑦顧問には前会長及び現校長を以て当てる。

 

(役員の任期)第15条
役員の任期は次のとおりとする。
①会長、副会長、会計委員、監査委員、幹事及び事務局長の任期は2年間とする。但し、再任を妨げない。
②評議員の任期は終身とする。ただし、各卒業期内の正会員による交替は妨げない。
③会長、副会長、会計委員、監査委員、幹事及び事務局長に欠員が生じたときは補充し、その任期は前任者の残存期間とする。
④役員は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。

 

第六章 機関

 

(会議の種類)第16条
本会に次の機関を置く。
①総会
②評議員会

 

(総会)第17条
総会は次の2種とする。
①定例総会、本会は、最高決議機関であって、正会員及び評議員で構成し、原則として、毎年1回(5月第2日曜日)開く。但し、平常年度については評議員会を以て、総会に代えることができる。
②臨時総会、会長が必要と認めたとき評議員会の承認を得て、開くことができる。

 

(総会の招集)第18条
総会は開会の10日前までに、日時、場所等を示し、新聞広告等の方法により会長が招集する。

 

(総会の議長)第19条
総会の議長は会長の推挙によって決める。

 

(総会の決議事項)第20条
総会は次のことを議決する。
①事業計画及び収支予算。
②事業報告、収支決算及び財産目録の承認。
③会長、副会長、会計委員1名、監査委員、幹事、支部長及び事務局長の承認。
④その他、評議員会において必要と認めた事項。

 

(総会の議決方法)第21条
総会の議案は出席正会員の過半数をもって議決される。可否同数のときは、議長が決する。

 

(議決権の委任)第22条
正会員は書面をもって、総会における議決権の行使を他の出席正会員に委任することができる。

 

(評議員会)第23条

(1)評議員会は、総会に次ぐ決議機関であって、評議員によって構成される。
(2)評議員会の議長は、会長の推挙によって決める。

 

(評議員会の招集)第24条
評議員会は必要のつど会長が招集する。

 

(評議員会の議決事項)第25条
評議員会は次のことを議決する。
①総会に提出する事業計画及び収支予算。
②総会より委任された事項。
③会則等の制定及び改正。
④その他緊急事項。

 

(評議員会の議決方法)第26条
評議員会の議案は出席構成員の過半数をもって議決される。可否同数のときは議長が決する。

 

(議決権の委任)第27条
評議員は書面をもって、評議員会における議決権の行使を他の出席評議員に委任することができる。

 

第七章 資産及び会計

 

(経費)第28条
本会の経費は次の収入で賄う。
①入会金
②会費
③事業収入金
④寄付金
⑤前期繰越金
⑥その他の収入金

 

(入会金及び会費)第29条
(1)入会金2,000円及び終身会費14,400円とする。
(2)入会金及び終身会費を卒業時までに完納する。
(3)一旦納入した入会金及び終身会費は理由の如何に拘らず返還しない。

 

(経常費及び資産管理)第30条
(1) 収納した会費は経常費と基本財産とにわける。
(2)経常費の会計は評議員会の承認を得て会計委員がこれにあたる。
(3)基本財産は会長が管理し、現金類は評議員会の議決によって、銀行または郵便局の定期預金として、会長が保管する。

 

(寄付金等)第31条
寄付金等の受領は評議員会の承認を経なければならない。

 

(会計年度)第32条
本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(会計監査)第33条
本会の収支決算は、会計年度終了後すみやかに会長が作成し、監査委員の意見をつけて、総会で公表しなければならない。

 

第八章 会則の改正

 

(改正方法)第34条
本会則の改正は、評議員会において出席者数の2/3以上の同意を必要とする。なお、改正部分については総会において承認をうける。

 

第九章 支部準則

 

(支部設置に関する事項)第35条
(1) 本会は明石市以外の地に支部を設置することができる。
(2)支部を設置するときは、支部会則正会員の氏名、住所、卒業年度を記載した名簿を添えて、評議員会の承認を得ること。
(3)支部の名称は「明石市立明石商業高等学校同窓会○○支部」とすること。
(4)支部は一定の事務所を設け、支部役員を置き、通信、会計簿等の事務を担当処理しなければならない。
(5)支部は支部会員の移動があったときは直ちに本部に報告しなければならない。
(6)支部は支部の維持に必要な支部会費を徴収することができる。
(7)支部の会則改正または解散等重要な案件については、評議員会の承認を得なければならない。
(8)支部は事業内容及び会計決算書等、決算終了後すみやかに、本部へ報告しなければならない。

 

附則
1.本会則は昭和54年4月1日より之を実施する。
◎昭和60年5月11日一部改正
◎昭和62年5月17日一部改正
◎平成 3年5月11日一部改正
◎平成 4年5月 9日一部改正
◎平成 5年5月 9日一部改正
◎平成 7年5月13日一部改正
◎平成16年5月8日一部改正
◎平成28年5月14日一部改正

◎平成29年5月13日一部改正